法律行為が当事者だけでなく、第三者に対しても法的効力を及ぼす効果。相続や登記などで生じる。
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「対世的効果」とは?意味を解説
民法上、契約や法律行為が持つ効力が、その行為の当事者以外の第三者にも及ぶことを指します。例えば相続では被相続人の権利義務が相続人に移転し、不動産登記では登記内容が誰に対しても対抗力を持ちます。当事者間にのみ効力を持つ相対的効果と対比される概念です。
例文
- 相続による財産移転は対世的効果を持ち、誰もが認識できる。
- 不動産登記の対世的効果により、第三者も登記内容に拘束される。
- 遺言の効力も対世的効果として、相続人全員に影響する。
語源・由来
「対世」は世間・世人に対すること、「効果」は法的効力を意味します。民法学の用語として、相対的効果との対比の中で体系的に位置づけられた概念。
英語で言うと
erga omnes effecteffect against the worldabsolute effect
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