契約を締結する法的資格や能力。民法上、自分の行為の法的意味を理解し、契約内容に同意できる能力。
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「契約能力」とは?意味を解説
契約能力は、民法で定められた、契約を有効に成立させるための法的な資格や能力です。成年であること、心身が健全であることなどが要件とされます。未成年者や被後見人は制限されることがあり、これが契約の有効性に影響します。商取引や日常生活での契約行為で問題となる重要な概念です。
例文
- 新入社員は契約能力を有していないため、会社の許可が必要だ。
- 契約能力のない者との契約は原則として無効となる。
- 成年に達することで初めて完全な契約能力を獲得する。
語源・由来
「契約」は合意・約束を意味し、「能力」は可能性・資格を意味する複合語。民法で定められた法的概念として20世紀に整理された用語。
英語で言うと
capacity to contractcontractual capacitylegal capacity to enter into contracts
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