雇用者が被用者を自由に雇用・解雇できる雇用形態。期間制限や更新義務がなく、双方の合意で成立する柔軟な契約。
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「任意雇用」とは?意味を解説
任意雇用とは、使用者が労働者を自由に雇用でき、また自由に解雇できる雇用関係を指します。期間の定めがなく、更新の義務もない点が特徴です。日本の労働法では、解雇権の濫用は禁止されていますが、相当の理由があれば解雇可能です。正規雇用の基本形態として位置づけられることが多いです。
例文
- 当社は任意雇用の正社員として、責任を持って働いてくれる人材を募集しています。
- 任意雇用の場合でも、不当な理由での解雇は法律で禁止されています。
- 彼は任意雇用で採用されたため、長期的なキャリア構築が期待できます。
語源・由来
「任意」は当事者の自由な意思を意味し、「雇用」は労働契約の総称。江戸時代の奉公関係から発展し、近代労働法の確立とともに法律用語として定着しました。
英語で言うと
permanent employmentat-will employmentindefinite employment
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