本来の債務と異なるもので弁済すること。債権者が同意すれば、金銭以外のもので返済できる法律制度。
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「代物弁済」とは?意味を解説
民法235条で規定される制度。債務者が本来の給付に代えて、別のもので弁済することを指します。債権者の承諾が必須で、強制されません。例えば金銭債務を現物や株式で返すなど、柔軟な解決を可能にします。商取引や担保処分の場面で活用され、経済的実効性を重視した実務的な制度です。
例文
- AさんはBさんへの100万円の借金を、自動車で代物弁済した。
- 抵当権の実行で、債務者が不動産の売却費用ではなく、別の資産で代物弁済を提案した。
- 債権者が同意すれば、金銭以外で代物弁済することが可能である。
語源・由来
「代物」は本来のものの代わりになるもの、「弁済」は債務を返済することを意味する漢語。民法の債権編で制度化され、柔軟な取引慣行に対応するため規定された法律用語です。
英語で言うと
payment by substitutiondation in paymentalternative performance
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