隣地の竹木の枝が越境した場合、竹木の所有者に枝の切除を請求できる民法の規定。
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「民法235条」とは?意味を解説
民法235条は、隣の土地から自分の土地に伸びてきた竹や木の枝について、その竹木の所有者に対して枝の切除を請求できる権利を定めた条文です。越境した枝による日当たり阻害や落ち葉の問題など、隣地所有者とのトラブルを法的に解決するための規定で、民法の隣地関係に関する重要な条項です。
例文
- 隣家の木の枝が敷地に入り込んでいるため、民法235条に基づき枝の切除を請求した。
- 民法235条により、越境した竹の枝について所有者に切除義務が生じる。
- 採光を阻害する隣の樹木について、民法235条を根拠に対処できる。
語源・由来
1896年の民法制定時から規定された隣地関係に関する条項。ドイツ民法やフランス民法の隣地規定を参考に制定された。
英語で言うと
Article 235 of the Civil Codecutting of branches from neighboring lanright to request removal of overhanging
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