民法235条

みんぽう235じょう
隣地の竹木の枝が越境した場合、竹木の所有者に枝の切除を請求できる民法の規定。
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「民法235条」とは?意味を解説

民法235条は、隣の土地から自分の土地に伸びてきた竹や木の枝について、その竹木の所有者に対して枝の切除を請求できる権利を定めた条文です。越境した枝による日当たり阻害や落ち葉の問題など、隣地所有者とのトラブルを法的に解決するための規定で、民法の隣地関係に関する重要な条項です。

例文

「民法235条」の言い換え・類語

「民法235条」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

1896年の民法制定時から規定された隣地関係に関する条項。ドイツ民法やフランス民法の隣地規定を参考に制定された。

英語で言うと

Article 235 of the Civil Codecutting of branches from neighboring lanright to request removal of overhanging

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