債務者が本来の債務とは異なる給付をすることで、債権者がそれを受け入れて債務を消滅させる行為。
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「代償弁済」とは?意味を解説
民法上の法律概念で、原債務と異なる給付を債権者が承諾することで債務が消滅する制度。例えば金銭債務の代わりに不動産を引き渡すなど。当事者間の合意が成立すれば、目的物の価値が等しくなくても有効。弁済とは異なり、給付内容の変更を伴う。
例文
- 金銭債務を不動産の引き渡しで解決する代償弁済が成立した。
- 債権者の同意により、代償弁済によって契約上の義務が解除された。
- 両者の合意に基づき、代償弁済として株式を譲渡することになった。
語源・由来
「代償」は本来のものの代わりになるもの、「弁済」は債務を履行して消滅させることを意味し、民法の法律用語として体系化。
英語で言うと
dation in paymentalternative performancesubstituted performance
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