1日を最小単位として取得できる休暇。年次有給休暇を1日単位で使用することを指す場合が多い。
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「1日単位の休み」とは?意味を解説
労働者が取得できる休暇のうち、1日を最小の単位として取ることができるもの。従来は半日単位や時間単位での取得が難しかったが、労働基準法改正により企業が導入を推奨されている。柔軟な働き方を実現する制度。
例文
- 育児の都合で1日単位の休みを活用して対応している。
- 会社は1日単位の休み取得を推奨している。
- 1日単位の休みを組み合わせて連休にすることもできる。
語源・由来
労働基準法改正(2019年)により、使用者は年5日の有給休暇を従業員に1日単位で取得させることが義務化。これに伴い普及した用語。
英語で言うと
annual leave on a daily basisone-day leavedaily unit vacation
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