個人や法人が、対価を受け取らずに自発的に財産・金銭・物品などを他者に与える行為。民法で正式な契約として認識され、税法上の扱いも定められている。相続とは異なり、生前に任意で行われる点が特徴。感情的な好意に基づくことが多いが、法的効力を持つため慎重さが求められる。
「贈」は「おくる」、「与」は「あたえる」の意味。両漢字の組み合わせで「無償で物を与える」という意味が形成された。中国古典に由来する表現で、日本の法律用語として定着。
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