当事者の合意だけで成立する契約。書面作成や金銭授受などの形式を必要としません。
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「諾成契約」とは?意味を解説
民法上の契約分類で、当事者間の意思表示の合致(申込と承諾)があれば成立するもの。売買契約や賃貸借契約など、多くの契約がこれに該当します。要物契約のように給付を必要とせず、形式的要件も不要です。
例文
- この売買契約は諾成契約なので、書面がなくても成立します。
- 賃貸借は諾成契約であり、双方の合意があれば有効です。
- 諾成契約の特徴は、実際の給付を待たずに契約が成立することです。
語源・由来
「諾」は承諾の意、「成」は成立の意。承諾によって成立する契約という意味の法律用語として、近代日本の民法制定時に造語されました。
英語で言うと
consensual contractcontract by consentagreement contract
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