諾成契約

だくせいけいやく
当事者の合意だけで成立する契約。書面作成や金銭授受などの形式を必要としません。
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「諾成契約」とは?意味を解説

民法上の契約分類で、当事者間の意思表示の合致(申込と承諾)があれば成立するもの。売買契約や賃貸借契約など、多くの契約がこれに該当します。要物契約のように給付を必要とせず、形式的要件も不要です。

例文

「諾成契約」の言い換え・類語

「諾成契約」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「諾」は承諾の意、「成」は成立の意。承諾によって成立する契約という意味の法律用語として、近代日本の民法制定時に造語されました。

英語で言うと

consensual contractcontract by consentagreement contract

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