親等は、ある人から見て他の人がどの程度の血縁関係または婚姻関係にあるかを数値化した法律概念です。親子は1親等、祖父母は2親等のように数えます。相続権の有無、扶養義務の範囲、婚姻や養子の制限など、民法上の多くの権利義務が親等の距離によって決定されるため、法律実務で極めて重要です。
「親」は血族や関係を、「等」は段階や級を意味し、親族関係の段階的距離を表す法律用語として近代民法に取り入れられました。
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