法律行為が当事者の意思に関わらず、すべての者に対して法的効力を生じさせること。
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「絶対効果」とは?意味を解説
民法や商法における法律概念で、ある法律行為(契約など)の効果が、当事者以外の第三者に対しても必然的に及ぶ場合を指します。相対効果と対比される用語で、物権行為や登記による権利変動などが典型例です。当事者の意思如何を問わず客観的に効力が生じます。
例文
- 不動産の所有権移転は絶対効果を有し、登記により全員に対し効力を生じます。
- 物権変動の絶対効果により、その土地の使用権は新所有者に当然移ります。
- 抵当権設定の絶対効果は、その後の買受人にも負担として従います。
語源・由来
「絶対」は無条件・制限を受けないという意味。「効果」は法律行為の結果として生じる法的変化を指す。民法の体系化に伴い、相対効果と区別する概念として法学用語に確立されました。
英語で言うと
absolute effecterga omnes effectbinding effect on third parties
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