債権者が債務者の物を保持することで、債務の弁済まで返却を拒否できる権利。民法で認められた担保権。
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「留置権」とは?意味を解説
債権者が債務者から受け取った物を保持し、債務の弁済を受けるまで返却を拒否できる法的権利。修理代金未払いの物品保持など、日常的に使用される。占有を要件とするため、物を手放すと権利は消滅する。担保価値に制限がある点が特徴。
例文
- 修理業者は代金未払いの時計の留置権を行使している。
- 運送業者は運賃未払いの荷物について留置権を持つ。
- クリーニング店は代金支払いまで衣類の留置権で保護されている。
語源・由来
「留置」は物を保持・保管することを意味し、「権」は法的権利を示す。民法で定められた担保制度の一つ。
英語で言うと
lienright of retentionpossessory lien
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