法律行為の効力が、特定の条件や制限がなく、絶対的に成立・有効となること。契約や法的効果が無条件で発生する状態。
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「無条件効」とは?意味を解説
無条件効とは、民法や法律で定められた行為が、条件や期限などの附款(ふそく)がなく、無制限に法的効力を持つことを意味します。契約締結、相続、登記などが無条件で有効となる場合に用いられます。「条件付き効力」「期限付き効力」と対比され、法的安定性と絶対性を強調する概念です。
例文
- この遺言書は無条件効で効力が生じるため、直ちに相続手続きが開始された。
- 売買契約は当事者の合意により無条件効で成立し、履行義務が発生する。
- 登記の無条件効により、不動産の所有権移転は完全に確定される。
語源・由来
「無」+「条件」+「効」の組成。民法用語として条件や期限などの附款がない状態を指すために造語または法律学で確立された術語。明治時代の民法制定時に法律用語として定着。
英語で言うと
unconditional effectabsolute efficacyunconditional legal effect
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