主に警察官の職種を指し、殺人・窃盗などの犯罪を調査・逮捕する任務に従事する者。また法律用語として「刑事事件」「刑事裁判」のように、犯罪に関わる法的手続全般を表す。民事との対比で使用されることが多い。
「刑」は罰・法律、「事」は職務・事柄の意。法律によって犯罪を扱う職務や手続を意味する漢語的造語。江戸時代の司法用語から近代日本の法制に継承された。
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