公海自由の原則

こうかいじゆうのげんそく
国際法の原則で、領海以外の公海では全ての国が航行・漁業・科学調査などの活動を自由に行える権利。
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「公海自由の原則」とは?意味を解説

公海は人類共通の財産とされ、沿岸国の支配を受けない海域です。この原則により、全ての国籍の船舶が航行でき、漁業や科学的活動、海底資源調査などが制限されません。ただし過度な利用は制限され、環境保全義務も生じます。国連海洋法条約で国際的に定められています。

例文

「公海自由の原則」の言い換え・類語

「公海自由の原則」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

19世紀のオランダの法学者グロティウスが『海の自由』を著し、公海は誰のものにも属さないという理論を確立。その後、国際法の基本原則として体系化されました。

英語で言うと

freedom of the seasprinciple of freedom of the high seashigh seas freedom

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