領海外航行権

りょうかいがいこうこうけん
領海外で船舶が自由に航行できる権利。国際法に基づき、各国の領海外の公海では全ての国の船が航行可能。
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「領海外航行権」とは?意味を解説

領海(基線から12カイリ以内)の外側である公海において、全ての国籍の船舶が制限なく航行できる権利。国連海洋法条約で認められた基本的自由の一つ。領海内での沿岸国の管轄権と対比され、公海での国際的な航行の自由を保証する重要な原則。軍艦・商船を問わず適用される。

例文

「領海外航行権」の言い換え・類語

「領海外航行権」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「領海」は沿岸国の主権が及ぶ海域、「外」は其の外側、「航行」は船での移動、「権」は法的な権利。国連海洋法条約の策定過程で国際法として確立された造語。

英語で言うと

freedom of navigation beyond territorialhigh seas navigation rightfreedom of navigation on the high seas

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