領海外で船舶が自由に航行できる権利。国際法に基づき、各国の領海外の公海では全ての国の船が航行可能。
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「領海外航行権」とは?意味を解説
領海(基線から12カイリ以内)の外側である公海において、全ての国籍の船舶が制限なく航行できる権利。国連海洋法条約で認められた基本的自由の一つ。領海内での沿岸国の管轄権と対比され、公海での国際的な航行の自由を保証する重要な原則。軍艦・商船を問わず適用される。
例文
- 米国は領海外航行権に基づき、南シナ海で航行の自由作戦を実施している。
- 領海外航行権は国際的な海上貿易と航行の安定性を支える重要な原則だ。
- 沿岸国の領海外では領海外航行権により誰もが自由に航行できる。
語源・由来
「領海」は沿岸国の主権が及ぶ海域、「外」は其の外側、「航行」は船での移動、「権」は法的な権利。国連海洋法条約の策定過程で国際法として確立された造語。
英語で言うと
freedom of navigation beyond territorialhigh seas navigation rightfreedom of navigation on the high seas
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