信義則

しんぎそく
民法における基本原則で、契約や法律関係において当事者が誠実・正直に行動すべき義務を定めた規範。
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「信義則」とは?意味を解説

信義則は民法1条2項に規定される基本原則で、権利の行使や義務の履行において、誠実で正直な態度で行動すべき義務を課すもの。単なる契約条項だけでなく、権利濫用の防止や信頼関係の維持を求める。不動産取引、雇用契約、親族関係など幅広い法律関係に適用される。

例文

「信義則」の言い換え・類語

「信義則」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

民法の基本原則として19世紀ドイツ民法から導入された概念。ラテン語の「bona fides(善意)」に由来し、日本民法では信義則として体系化された。法治国家における権利義務の公正な実現を目指す原理。

英語で言うと

principle of good faithgood faith principleduty of fair dealing

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