民法における基本原則で、契約や法律関係において当事者が誠実・正直に行動すべき義務を定めた規範。
「信義則」を星図で探索する →
「信義則」とは?意味を解説
信義則は民法1条2項に規定される基本原則で、権利の行使や義務の履行において、誠実で正直な態度で行動すべき義務を課すもの。単なる契約条項だけでなく、権利濫用の防止や信頼関係の維持を求める。不動産取引、雇用契約、親族関係など幅広い法律関係に適用される。
例文
- 信義則に基づき、長期契約者への不当な契約解除は認められない。
- 売主は信義則により、隠れた瑕疵について買主に告知する義務がある。
- 信義則は、法律に明記されない場合でも当事者間の信頼を守る根拠となる。
語源・由来
民法の基本原則として19世紀ドイツ民法から導入された概念。ラテン語の「bona fides(善意)」に由来し、日本民法では信義則として体系化された。法治国家における権利義務の公正な実現を目指す原理。
英語で言うと
principle of good faithgood faith principleduty of fair dealing
「信義則」との違いを比較する
似た言葉との違い・使い分けを解説しています。
「信義則」をもっと知る本
この言葉やそのテーマを深めたい方へ。
語彙の星雲で「信義則」を探索する →