主権平等の原則

しゅけんびょうどうのげんそく
国際法上、すべての主権国家は法的に平等な地位を有し、相互に対等な権利と義務を持つという原則。
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「主権平等の原則」とは?意味を解説

国連憲章など国際法の基本原則。大小の国家、先進国・途上国の別なく、各国は主権において平等であり、他国の内政干渉を受けない権利を有する。ただし実際の国際関係では経済力や軍事力の差が影響を与える。国家間の紛争解決や国際条約の締結において重要。

例文

「主権平等の原則」の言い換え・類語

「主権平等の原則」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

近代国際法の成立を象徴するウェストファリア条約(1648年)に起源。国家が相互に主権を認め合う体制が確立され、やがて国際法上の原則として体系化された。国連憲章第2条1項で明記。

英語で言うと

sovereign equality of statesprinciple of equal sovereigntylegal equality of nations

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