国際法上、すべての主権国家は法的に平等な地位を有し、相互に対等な権利と義務を持つという原則。
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「主権平等の原則」とは?意味を解説
国連憲章など国際法の基本原則。大小の国家、先進国・途上国の別なく、各国は主権において平等であり、他国の内政干渉を受けない権利を有する。ただし実際の国際関係では経済力や軍事力の差が影響を与える。国家間の紛争解決や国際条約の締結において重要。
例文
- 主権平等の原則は国連の基盤であり、すべての加盟国が等しい投票権を持つ。
- 小国も大国も主権平等の原則に基づき、国際交渉で対等な地位を主張する。
- 主権平等の原則に反する一方的な経済制裁は、国際紛争の原因となることがある。
語源・由来
近代国際法の成立を象徴するウェストファリア条約(1648年)に起源。国家が相互に主権を認め合う体制が確立され、やがて国際法上の原則として体系化された。国連憲章第2条1項で明記。
英語で言うと
sovereign equality of statesprinciple of equal sovereigntylegal equality of nations
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