国連憲章に明記された、国際社会における諸国家が遵守すべき共通の行動原則。国際平和と秩序維持の基礎をなす。
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「国際法の基本原則」とは?意味を解説
国連憲章第1条・第2条に規定された、国際社会全体が従うべき根本的な法原則。主権平等、武力不行使、紛争の平和的解決、国連への協力などが含まれる。国家間関係の最高規範として機能し、国際紛争解決や条約解釈の際に適用される。国際法体系の最上位に位置する基礎的規範である。
例文
- 国際法の基本原則は全加盟国の平和的共存を目指している。
- 武力不行使原則は国際法の基本原則の核心である。
- 両国の領土紛争は国際法の基本原則に基づいて解決されるべき。
語源・由来
戦後の国際秩序構築の中で、国連設立時に国際関係を規律する根本的な価値基準として形成された。第二次世界大戦の教訓から、全世界の国家が共有すべき普遍的原則として国連憲章に明記された。
英語で言うと
Basic Principles of International LawFundamental Principles of International Principles of the UN Charter
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