営利目的でない一時的な所得。競馬の払戻金や懸賞金など、継続性のない臨時収入を指す。
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「一時所得」とは?意味を解説
所得税法で定義される所得の一種で、営利を目的としない一時的な収入が該当します。競馬の払戻金、懸賞金、保険金の一部など、定期的でない臨時的な収入が分類されます。給与所得や事業所得など継続的な収入とは異なり、課税計算時に特殊な扱いを受けることが特徴です。
例文
- 競馬で100万円の払戻金を受け取ったため、一時所得として申告する必要がある。
- 懸賞で当選した商品は、一時所得に該当し税務処理が必要です。
- 保険金の一部が一時所得として扱われ、所得税の計算対象となります。
語源・由来
「一時」は一度限りの意で、「所得」は税法用語として確立された表現。所得税法第34条で定義される税務用語として成立。
英語で言うと
occasional incometemporary incomewindfall income
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