一時所得

いちじしょとく
営利目的でない一時的な所得。競馬の払戻金や懸賞金など、継続性のない臨時収入を指す。
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「一時所得」とは?意味を解説

所得税法で定義される所得の一種で、営利を目的としない一時的な収入が該当します。競馬の払戻金、懸賞金、保険金の一部など、定期的でない臨時的な収入が分類されます。給与所得や事業所得など継続的な収入とは異なり、課税計算時に特殊な扱いを受けることが特徴です。

例文

「一時所得」の言い換え・類語

「一時所得」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「一時」は一度限りの意で、「所得」は税法用語として確立された表現。所得税法第34条で定義される税務用語として成立。

英語で言うと

occasional incometemporary incomewindfall income

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