開発行為許可

かいはつこういきょかしょ
都市計画区域内で宅地造成などの開発工事を行う際に、都道府県知事や市町村長から得る許可。
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「開発行為許可」とは?意味を解説

都市計画法に基づき、一定規模以上の開発行為(宅地造成、商業施設建設など)を実施する際に必要な行政許可。環境保全、インフラ整備、防災などの観点から適切性を審査される。許可要件を満たさない場合は工事着手が禁止される。

例文

「開発行為許可」の言い換え・類語

「開発行為許可」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「開発」は新たに土地を利用可能な状態にすること、「行為」は実行行動、「許可」は行政による認可。都市計画法の制度用語として確立。

英語で言うと

development permitpermission for development projectconstruction permit

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