違法領得とは、刑法235条の窃盗罪において問われる重要な要件で、他人の物を非合法的に自分のものにする意思と行為を指します。単なる一時的な使用ではなく、所有権を奪う恒久的な支配を目的とした行為です。詐欺罪や横領罪などでも同様に問われ、法律上の犯罪性を判断する際の中核的な概念となります。
「違法」は法律に反することを意味し、「領得」は物を自分のものにすること。刑法用語として、特に窃盗罪の構成要件を表すために使用される造語的な複合語です。
似た言葉との違い・使い分けを解説しています。
この言葉やそのテーマを深めたい方へ。