刑事事件を裁判所に訴える権限を持つ公的機関。検察庁が主体となり、犯罪の起訴判断を行う。
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「起訴機関」とは?意味を解説
刑事事件において、犯人と疑われる者を法廷に送り出す権限を有する国家機関。日本では検察庁がその主体となります。検察官は証拠を調べ、起訴の適否を判断し、公益代表として公正な訴追を行う責務を担っています。民間人が起訴する制度もあります。
例文
- 起訴機関は被疑者の身柄拘束から四十八時間以内に起訴判断を下す。
- この事件は複数の起訴機関が関わっている。
- 起訴機関の判断に不服な場合は抗告できます。
語源・由来
「起訴」は法廷に訴える意の漢語、「機関」は機能を持つ組織体の意。明治憲法下の司法制度整備の中で造語された法律用語。
英語で言うと
prosecutionprosecuting authoritypublic prosecutor's office
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