起訴機関

きそきかん
刑事事件を裁判所に訴える権限を持つ公的機関。検察庁が主体となり、犯罪の起訴判断を行う。
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「起訴機関」とは?意味を解説

刑事事件において、犯人と疑われる者を法廷に送り出す権限を有する国家機関。日本では検察庁がその主体となります。検察官は証拠を調べ、起訴の適否を判断し、公益代表として公正な訴追を行う責務を担っています。民間人が起訴する制度もあります。

例文

「起訴機関」の言い換え・類語

「起訴機関」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「起訴」は法廷に訴える意の漢語、「機関」は機能を持つ組織体の意。明治憲法下の司法制度整備の中で造語された法律用語。

英語で言うと

prosecutionprosecuting authoritypublic prosecutor's office

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