著作者が著作物に対して持つ、経済的利益とは別の人格的利益を保護する権利。公表・氏名表示・同一性保持の三種がある。
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「著作者人格権」とは?意味を解説
著作権法で定められた、創作者が著作物を通じて自らの人格や名誉を守る権利。具体的には、いつどのような形で作品を公表するかを決定する公表権、自分の名前を表示するかしないかを選択する氏名表示権、作品の内容や形式を勝手に改変されない同一性保持権がある。経済的な著作権とは異なり、譲渡や相続ができない一身専属権である。
例文
- この映画化作品は監督の著作者人格権を侵害している可能性がある。
- 契約書で著作者人格権の不行使を明記する必要があります。
- 著作者人格権は譲渡できず、創作者が生涯保有する権利です。
語源・由来
「著作者」は創作物を作った者、「人格権」は人間の人格と名誉に関連する権利という意味の法律用語。著作権法で著作物に対する創作者の人格的利益を保護する概念として確立された。
英語で言うと
moral rightsauthor's personality rightsdroit moral
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