国際法上、船舶が他国の領海や領空を自由に通過できる権利。国家主権の制限と国際的な海上交通の自由のバランスを取る概念。
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「自由航行」とは?意味を解説
国際法において、商船や軍艦が沿岸国の同意なしに領海を通航できる権利。1982年国連海洋法条約で確立された。特に地政学的に重要な海峡通航権と関連し、米国が中国の海洋進出に対抗する名目で唱える政策としても使用される。国家の領土主権と国際航行の自由との緊張関係を示す。
例文
- 台湾海峡での自由航行は、米国の重要な政策目標である。
- 国際条約により、商船の自由航行が認められている。
- 沿岸国と通航国との間で自由航行をめぐる対立が続く。
語源・由来
「自由」は英語のfreedomの訳語で、政治思想としては19世紀から日本で使用。「航行」は航海・通航の意。両者を合わせた「自由航行」は20世紀後半の国際法用語として確立された。
英語で言うと
freedom of navigationright of innocent passagefreedom of the seas
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