自己負罪拒否権

じこふざいきょひけん
被告人が自分に不利な証言や供述を強要されない権利。刑事訴訟で被告人が自己を有罪にする証言の提出を拒否できる。
「自己負罪拒否権」を星図で探索する →

「自己負罪拒否権」とは?意味を解説

刑事訴訟における被告人の基本的人権。自分が犯人であることを認めたり、自分に不利な供述をしたりすることを強要されない権利。拷問や強迫による自白の強要から保護し、適正な裁判手続を保障する。多くの民主主義国家で憲法で保障されている重要な原則。

例文

「自己負罪拒否権」の言い換え・類語

「自己負罪拒否権」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

英語の「privilege against self-incrimination」の訳語。19世紀のアメリカの刑事訴訟法から発展した概念で、被告人の人権保護を目的とする。日本でも戦後の民主化で導入された。

英語で言うと

privilege against self-incriminationright against self-incriminationright to silence

「自己負罪拒否権」との違いを比較する

似た言葉との違い・使い分けを解説しています。

「自己負罪拒否権」をもっと知る本

この言葉やそのテーマを深めたい方へ。

語彙の星雲で「自己負罪拒否権」を探索する →