被告人が自分に不利な証言や供述を強要されない権利。刑事訴訟で被告人が自己を有罪にする証言の提出を拒否できる。
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「自己負罪拒否権」とは?意味を解説
刑事訴訟における被告人の基本的人権。自分が犯人であることを認めたり、自分に不利な供述をしたりすることを強要されない権利。拷問や強迫による自白の強要から保護し、適正な裁判手続を保障する。多くの民主主義国家で憲法で保障されている重要な原則。
例文
- 被告人は自己負罪拒否権により、不利な供述を強制されない。
- この国では自己負罪拒否権が憲法で保障されている。
- 警察の取調べでも自己負罪拒否権を行使できる。
語源・由来
英語の「privilege against self-incrimination」の訳語。19世紀のアメリカの刑事訴訟法から発展した概念で、被告人の人権保護を目的とする。日本でも戦後の民主化で導入された。
英語で言うと
privilege against self-incriminationright against self-incriminationright to silence
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