違反行為や犯罪に対する金銭的な処罰。刑事法によって定められた金銭の納付を命じられること。
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「罰金」とは?意味を解説
刑事法に基づいて、違反行為や軽微な犯罪に対する金銭的な処罰。前科がつかないが、納付義務がある。交通違反や軽犯罪など、懲役ほど重くない犯罪に科されることが多い。民事上の損害賠償とは異なり、国庫に納める。
例文
- スピード違反で3万円の罰金を科せられた。
- 駐車違反の罰金は地域によって異なる場合がある。
- 罰金を支払わない場合は、さらなる処罰の対象となる。
語源・由来
「罰」は古代中国に由来し、悪行に対する処罰を意味する。「金」は金銭。漢語に基づく日本語の法律用語として、明治時代の近代法制整備時に定着した。
英語で言うと
finepecuniary penaltymonetary punishment
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