移動体通信免許

いどうたいつうしんめんきょ
携帯電話やPHSなどの移動体通信事業を行うために必要な、国の認可による許可証。電波利用の権利を示す。
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「移動体通信免許」とは?意味を解説

移動体通信免許は、携帯電話事業者やPHS事業者が無線通信サービスを提供する際に、総務省から取得する必須の許可です。周波数帯域の割り当てと事業運営の適格性確認を含みます。免許更新には一定条件の維持が求められ、通信産業の基盤となっています。

例文

「移動体通信免許」の言い換え・類語

「移動体通信免許」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「移動体」は移動する通信機器を、「通信」は情報伝達を、「免許」は公的許可を意味する日本語の合成語。電気通信事業の規制枠組みの中で、1990年代の携帯電話普及に伴い定着した用語。

英語で言うと

mobile communication licensecellular licensewireless carrier license

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