被相続人の直系卑属(子や孫など)または直系尊属(親や祖父母など)が相続する制度。最も優先される相続形態。
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「直系相続」の意味
民法上、相続の順位で最も優先される相続形態。被相続人の子や孫などの直系卑属が第一順位、親や祖父母などの直系尊属が第二順位として相続権を持つ。傍系親族(兄弟姉妹など)は直系相続には該当しない。相続税の計算や相続人の確定において重要な法律概念。
例文
- 彼の父の遺産は直系相続により子供たちが優先的に受け取ることになった。
- 直系相続人がいない場合、親や祖父母が相続人となる可能性がある。
- この不動産は直系相続で娘に引き継がれることが遺言で明記されている。
語源・由来
「直系」は血統が直通する親族を指す法律用語。江戸時代の家制度に基づく相続観が民法に継承され、1898年の民法制定時に「直系相続」として法制化された。
英語で言うと
lineal inheritancedirect line successiondescent inheritance
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