ある決定や判断に対して、不服や反対の意思を公式に表明する行為。法的手続きを通じて異なる意見を主張すること。
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「異議申し立て」とは?意味を解説
行政機関の処分、裁判所の判決、上司の決定など、権限を持つ機関の決定に対して異議を唱える公式な手続き。単なる反対ではなく、法令に基づいた正式な救済手段として用いられることが多い。民事・行政・労働など様々な分野で利用される。
例文
- 判決に納得できず異議申し立てを行った。
- 行政処分に対する異議申し立ての期限は三十日である。
- 給与減額の決定について異議申し立てを検討している。
語源・由来
「異議」は異なる意見を意味し、「申し立て」は正式に主張することを表す。法律用語として確立した表現で、明治時代の法制度整備の際に法令用語として定着した。
英語で言うと
objectionappealprotest
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