登記とは、不動産の所有権や抵当権、法人の設立などを公的機関に記録する手続きのこと。無登記はこの手続きが行われていない、または完了していない状態を指します。不動産売買や相続の場合、登記がなければ第三者に対して権利を主張できず、法的トラブルの原因となります。意図的または過失による無登記は違法性を帯びることがあります。
「無」は「ない」を意味する接頭辞。「登記」は法律に基づき公的機関に記録を登録する行為。近代日本の民法制定時に整備された概念で、法的権利を保護するための制度に対する否定形として成立。
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