「無改正」は、憲法・法律・規則などが制定当初から改正されていない状態を意味します。政治的には、憲法改正の議論に対して「現行憲法を改正しない」という立場を表すことが多く、保守的または慎重な姿勢を示します。改正の必要性を認めない、または改正を避けるべきという主張に用いられます。
「無」(ない)と「改正」(ほうりつやきせいを改める)の組み合わせ。改正が行われない状態を表す造語的用法で、特に日本の法律・政治用語として使われるようになった。
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