許可や届け出なしに物品や貨物を運搬する行為。法的な許可手続きを経ずに行われる運搬。
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「無届け運搬」とは?意味を解説
許可機関への届け出や申請なしに、貨物や物品を運搬する行為。特に危険物・医療品・建設廃棄物など規制対象の物質や、一定規模以上の運搬事業において違法となる。行政処分や刑事罰の対象。
例文
- 産業廃棄物の無届け運搬で業者が摘発された。
- 医療品の無届け運搬は重大な違法行為である。
- 無届け運搬による環境汚染の疑いで調査中だ。
語源・由来
「無」(ない)と「届け出」(行政に報告すること)と「運搬」(物を運ぶ)の合成語。1990年代以降の廃棄物処理法等の強化に伴い用語として定着。
英語で言うと
unlicensed transportationunauthorized carriagetransport without permit
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