物や権利などが完全に消滅すること。法律用語として、物が破壊・焼失・紛失などにより存在しなくなる状態を指します。
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「滅失」とは?意味を解説
滅失とは、有形物が破壊、焼却、沈没などにより物理的に消え去ることを意味します。法律では特に重要な概念で、所有権や担保権などの権利関係に影響を与えます。建物の焼失、船舶の沈没、美術品の損壊など、回復不可能な消滅状態を指すことが多く、保険や相続などの場面で用いられます。
例文
- 火災により建物が滅失し、保険金の請求手続きが開始された。
- 沈没事故で貨物が滅失したため、海上保険が適用される。
- 遺産相続時に遺産が滅失していることが判明した。
語源・由来
「滅」は消え失くなる意、「失」は失われることを意味する漢語。法律用語として明治時代の民法制定時に定着した造語で、物の完全な消滅状態を的確に表現するために用いられるようになりました。
英語で言うと
extinctiondestructionloss of propertydisappearance
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