沿岸国の権利

えんがんこくのけんり
沿岸国が領海や排他的経済水域内で持つ、資源採取や管轄権などの法的権利。国際法で認められた権益。
「沿岸国の権利」を星図で探索する →

「沿岸国の権利」とは?意味を解説

国連海洋法条約により、沿岸国が領海(12海里)内および排他的経済水域(200海里)内で行使できる権利の総称。漁業資源採取、鉱物採掘、海底ケーブル敷設の許可権、環境保護権などが含まれる。国家主権と国際法の平衡を規定する重要な概念。

例文

「沿岸国の権利」の言い換え・類語

「沿岸国の権利」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「沿岸国」は海に接する国、「権利」は法的な保有権を意味する。1982年採択の国連海洋法条約で明確に規定された比較的新しい国際法概念。

英語で言うと

coastal state rightssovereign rights of coastal statescoastal jurisdiction

「沿岸国の権利」との違いを比較する

似た言葉との違い・使い分けを解説しています。

「沿岸国の権利」をもっと知る本

この言葉やそのテーマを深めたい方へ。

語彙の星雲で「沿岸国の権利」を探索する →