民事再生法

みんじさいせいほう
経営危機にある企業や個人が、裁判所の監督下で事業を継続しながら債務を整理・圧縮する法律制度。
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「民事再生法」とは?意味を解説

2000年に施行された法律で、破産に至る前の段階で企業や個人が経営を立て直す機会を与えます。債権者の同意のもと返済計画を策定し、一部の債務免除を受けながら事業継続を目指します。破産より事業継続性が高く、従業員の雇用や取引先との関係維持が可能な点が特徴です。

例文

「民事再生法」の言い換え・類語

「民事再生法」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

2000年4月1日に施行された日本の法律。それ以前の「和議法」に代わる制度として制定され、企業の事業継続と債務整理の両立を目的に設計されました。

英語で言うと

Corporate Reorganization LawRehabilitation LawPersonal Rehabilitation

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