差し止め請求

さしとめせいきゅう
違法または不正な行為を禁止・中止するよう求める法的請求。継続的な被害を予防するため、裁判所に差し止めを命じてもらう手段。
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「差し止め請求」とは?意味を解説

差し止め請求は、他人の違法行為や不正行為による継続的な被害や危害を防ぐため、裁判所にその行為の禁止や中止を命じるよう求める法的手段です。知的財産権の侵害、不正競争、プライバシー侵害など、多様な場面で利用されます。損害賠償と異なり、被害の発生防止・拡大防止が主目的です。

例文

「差し止め請求」の言い換え・類語

「差し止め請求」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「差し止める」は江戸時代から使われた法律用語で、「止める・禁止する」を意味します。「請求」と組み合わせることで、裁判所にそうした禁止命令を求める法的手段を指すようになりました。

英語で言うと

injunctioncease and desistrestraining order

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