国家訴追機関

こっかそつついきかん
犯罪の訴追と公訴を担当する国家機関。検察庁や検察官などが該当し、刑事司法制度の重要な構成要素。
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「国家訴追機関」の意味

刑事事件において、犯人の追及と公判での起訴・公訴を国家権力として遂行する機関。検察機関が典型例で、警察との協力下で犯罪捜査、不起訴判断、公訴提起などを行う。各国の法制度により形態が異なり、独立性と民主的監視のバランスが課題。

例文

類語・関連語

対義語・対比となる語

連想語・周辺概念

語源・由来

「国家」+「訴追」+「機関」。訴追は追及・告発の意。近代国家の法治主義確立に伴い、個人の復讐に代わる国家による刑事追及の仕組みが制度化されて生まれた用語。

英語で言うと

prosecuting authorityprosecution agencypublic prosecutor's office

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