犯罪の訴追と公訴を担当する国家機関。検察庁や検察官などが該当し、刑事司法制度の重要な構成要素。
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「国家訴追機関」の意味
刑事事件において、犯人の追及と公判での起訴・公訴を国家権力として遂行する機関。検察機関が典型例で、警察との協力下で犯罪捜査、不起訴判断、公訴提起などを行う。各国の法制度により形態が異なり、独立性と民主的監視のバランスが課題。
例文
- 国家訴追機関は証拠に基づいて起訴を決定する。
- 検察は国家訴追機関として公益を代表する。
- 国家訴追機関の独立性は民主主義の根幹である。
語源・由来
「国家」+「訴追」+「機関」。訴追は追及・告発の意。近代国家の法治主義確立に伴い、個人の復讐に代わる国家による刑事追及の仕組みが制度化されて生まれた用語。
英語で言うと
prosecuting authorityprosecution agencypublic prosecutor's office
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