処分権

しょぶんけん
所有物や資産を自由に売却・譲渡・破棄などできる法的権利。所有者が物の最終的な処遇を決定する権限。
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「処分権」の意味

民法上、物の所有者が持つ基本的権利の一つ。売却・贈与・廃棄・担保化など、その物をどう扱うかを自由に決定できます。ただし公序良俗に反する処分は制限されることがあります。相続や離婚の財産分割、会社資産管理などで重要な法概念となります。

例文

類語・関連語

対義語・対比となる語

連想語・周辺概念

語源・由来

「処分」は事柄を処理・決定する意味。「権」は権利。物や資産の扱いを決定する権利として、近代法で確立された概念。

英語で言うと

disposal rightpower of dispositionright to dispose

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