債権者が有する請求権を第三者に譲渡すること。債権の移転により、新たな債権者が元の債権者に代わって債務者に請求する権利を得る。
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「請求権譲渡」の意味
請求権譲渡とは、ある人が他者に対して持つ金銭や給付の請求権を、別の第三者に譲り渡す行為です。譲渡後は新しい債権者が請求権を行使でき、元の債権者は請求権を失います。金銭債権の売却、債権の担保化、事業譲渡時の債権移転などで用いられます。民法466条により、譲渡は原則自由ですが、特定の債権は制限されることもあります。
例文
- AさんがBさんに対する100万円の請求権をCさんに譲渡した。
- 売掛金の請求権譲渡により、企業は資金を早期に調達できる。
- 請求権譲渡には書面による明示が必要とされている。
語源・由来
「請求権」は債権者が債務者に対して給付を求める権利、「譲渡」は権利や物を他者に移すことを意味する法律用語。民法典の制定に伴い、債権譲渡の制度が確立されました。
英語で言うと
assignment of claimstransfer of receivablesassignment of rights
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