婚外子ではなく、正妻との間に生まれた嫡出子が相続において優遇される制度。
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「嫡出性相続」の意味
嫡出性に基づいて相続人の地位や相続分に差を設ける法制度。かつては嫡出子が非嫡出子よりも相続分を多く受け取るなど、家督相続制度下で重視されました。現在の日本法では嫡出性による相続分の差別は禁止されていますが、歴史的制度や比較法として言及されます。
例文
- かつての日本では嫡出性相続により、嫡出子が非嫡出子より優先された。
- 民法改正前は嫡出性相続で相続分に大きな差があった。
- 嫡出性相続制度は家父長制の法的根拠の一つであった。
語源・由来
「嫡出」は正式な婚姻による出生を意味し、「相続」は財産や地位の継承を指す。嫡出性相続という用語は、かつての戸籍法で嫡出性を区別していた時代に、その法的効果を説明するために用いられました。
英語で言うと
legitimate heir successionsuccession of legitimate childrenprimogeniture based on legitimacy
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