医療機関選択権

いりょうきかんせんたくけん
患者が自由に医療機関を選んで受診できる権利。日本の医療制度における基本的な患者の権利。
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「医療機関選択権」の意味

患者が自分の意思で医療機関を自由に選択・変更できる権利。日本の医療保険制度の基本原則で、紹介状がなくても直接専門医に受診できることなども含む。ただし実際には病院の受け入れ体制や保険適用範囲により、完全な自由選択とはいかない側面もある。

例文

類語・関連語

対義語・対比となる語

連想語・周辺概念

語源・由来

1960年代の日本の医療制度改革の中で、患者の権利概念が導入され、「医療機関選択権」という言葉が定着。国民皆保険制度と並行して患者の自由選択を保障する原則として確立された。

英語で言うと

freedom to choose medical institutionspatient's right to choose healthcare promedical institution selection right

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