遺産は被相続人が死亡時に所有していた全ての財産・債務を指します。土地・建物・現金・株式など、プラスの財産だけでなく借金などの負債も含まれます。相続手続きの対象となる包括的な概念で、日常会話や法律文書で最も一般的に使用されます。
遺留財産は法律で定められた一定の相続人に保障される最低限の相続分です。民法1028条で規定される「遺留分」の対象となる財産を指します。被相続人の遺言によっても侵害されない権利として機能し、やや専門的・法律的な用語です。
遺産は被相続人の全財産を広く指すのに対し、遺留財産は法的に保護される最小限度の財産を限定的に指します。使う場面では、遺産は相続全般の話題で用いられ、遺留財産は遺言による侵害があった場合に遺留分請求権を主張する際に使われます。対象では遺産は債務も含みますが、遺留財産は相続人の権利保障として機能する点で異なります。
遺産は相続全般で自然に使える広い概念です。遺留財産は遺言による相続分侵害や遺留分請求の話題に限定されます。法律的な権利主張が関係する場合は遺留財産、一般的な相続財産の説明なら遺産を選びましょう。